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A.作業療法士協会ニュースから、基準外申請について回答。

● 現在、基準外補装具は「特例補装具」という名称となっています。

●毎月送っていただいている「作業療法士協会ニュース」(2003年8月15日号)の論壇で副会長の中村春基さんの「主婦には、何故、筋電義手は給付されないのか」という興味深い文章を拝見した。
中村さんのセンターで、右前腕切断者の女性で主婦の方が筋電義手のトレーニングを受け実用性が確認され購入を希望されたそうである。
筋電義手の公的給付制度は「労働災害補償保険法」「身体障害者福祉法」等で給付を受けることができる。この方の場合、「主婦」として日常的に筋電義手を身体の一部として必要不可欠なレベルまで使いこなされているにもかかわらず、身体障害者福祉法の補装具の基準外交付申請に対して「適応外」とされた。
中村さんは、「本当に悲しい出来事」「真に必要な人がいるのに。何とかしてよ担当者」と言いたいと述べている。
また、「障害者差別禁止法」が制定されれば、この件も「笑い話」になるだろう、とも述べておられる。
誠に共感する文章である。まさにその通りであると思う。
リフトンの機器も基準外申請されるケースが多いが、行政側の担当者や更正相談所の方々の現場に即した判断を求めるところである。
ただ、この「基準外申請」の問題は、現在の生活支援用具(福祉用具)全般の供給制度の矛盾の集約点という気がする。「差別禁止法」がらみで抜本的な改革が必要と思われる。

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