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いつも、楽しく読ませていただいている、斉藤明子さん(コミュニティサポート研究所)編集の「こむさ」第3号が

送られてきました。

 今号は、前号から続く、座談会がメインで、そこでのテーマは「自立」。

それに、触発されてということで、誌上参加の尾上浩二さん(DPI日本会議事務局長)の「「自立支援法」の自立論」という文章に目がとまりました。私も、これに「触発されて?」、何回かに分けて、「自立って何だろう?」ということを考えてみたいと思います。

 

まずは、尾上さんの書いておられることは、とても有益なので、少しご紹介します。

これを読んで興味をもたれた方は、ぜひ、「こむさ」をご購読ください。問合せ先は、コミュニティサポート研究所

電話・FAX 03-3235-5637 です。

 

 尾上さんは、次のようにおっしやってます。

 

「 こんどの「障害者自立支援法」には、第一条(目的)というところがあって、そこに、「その有する能力及び適性に応じた自立した生活」とあるが、この「能力及び適性」というのは、いったい、誰が決めるんだろう?と疑問をもつ。決めるのは「専門家」なんだろうか?

 

 次に、自立支援法がでてくるきっかけとなった、「支援費制度」は実は、1990年代から当事者発・地域発で取り組まれてきた地域生活支援を、国の制度として採用しようとした側面は忘れてはならない。また、それに関連して、ガイドヘルプは、単なる「外出時の付き添い」というよりは、社会参加とそれに伴うコミュニケーションの支援で、これは、諸外国で実施されているパーソナルアシスタンス・サービスの日本における先例ともいえる、ということで、こういう個々のニードに対応することが重要だ。こういう当事者運動の成果が「自立支援法」施行後も、後退しないように自治体への働きかけが必要。

 

 自立支援法の議論では、いろいろな疑問点がうかびあがってきた。

 

一、議論のもとの基礎データが不十分。障害者医療の利用件数が一ケタ多かった。

二、日本の障害者関連予算は、経済先進国(OECD諸国)で最低。加えて、地域生活サービス予算は施設に比べて五分の一。

三、支援費制度は破綻した!と政府側などの人は言うが、これは、サービスが利用しやすくなり、使う人が増えただけで、たんなる準備不足。その不足だって、国家予算全体の0.03%に過ぎない。

四、緊急性が必要なのは、精神障害者の人々が、まずは、身体障害者と同程度のサービスを受けられるようにすること。

五、「支援費制度では、地域格差は7倍」というように言われるが、これも、最近のデータをよくみると、支援費がでて、格差がひろがったのではなくて、いままでは、知的障害者のヘルプサービスでも、支援費がはじまって、3割実施から5割実施になったぐらいである。また、ヘルパー利用者の格差で出される、秋田や福井と大阪府だが、そもそも、秋田や福井は、障害者の入所施設整備率は全国トップ。施設が優先していたので、地域生活サービスの充実にすすんでいないーーだから、ヘルパー利用が少ないーーということで、地域格差の中身を十分吟味しないといけない。

 

これらの疑問の「対案」は、当事者発のサービスの中にある。

 

また、グランドデザインから「自立支援法」の議論の中ででてきた「国民的合意」、「公平」、「ユニバーサルな仕組み」という言葉のひとつひとつを再検討・再提案することが必要だ。」

 

というようなことです。最後の「国民的合意」、「公平」、ユニバーサルな仕組み」ということの内容については、また、再度、私の議論の中で詳細に考えてみます。(続く)

 

【白崎一裕 2006年1月6日】

 

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