Author Archive
「障害者自立支援法」を考えるみんなのフォーラム
~ どうなる どうすべき わたしたちの明日を ~
2005年5月12日(木)10時
東京:日比谷公会堂・日比谷野外音楽堂
参加費:無料
地域で暮らしたい。仕事をしたい。生きがいを持ちたい。
障害があってもなくても、みんな同じ願いです。
昨年秋、「改革のグランドデザイン(案)」が発表され、その中でこれまで身体、知的、精神と障害種別ごとに分かれていた福祉サービスが一本化されるという積極面が示されました。
しかし、今年になって提出されてきた「障害者自立支援法案」は多額の利用者負担を強いる応益負担を導入してきました。所得保障が示されず、しかも扶養義務制度を持ちこんでの負担ですから、全国の障害者と家族、関係者は今、大きな不安と憤りに包まれています。
障害者施策が大きく変えられようとしている今こそ、障害者の切実な願いを、改めて国へ社会へ訴えていく絶好の機会にしていきましょう
「障害者自立支援法」を考えるみんなのフォーラム
~ どうなる どうすべき わたしたちの明日を ~
プログラム:〔案〕
第1会場(日比谷公会堂)
10時 開会
総合司会 :山形県コロニー協会理事 前川孝子
同愛会東京事業本部理事・理事長 柴田洋弥
主催者代表あいさつ 日本障害者協議会 代表 河端静子
シンポジウムI「障害者自立支援法」を考える
社会福祉法人 日本身体障害者団体連合会 事務局長 森祐司
社会福祉法人 全日本手をつなぐ育成会 常務理事 松友了
財団法人 全国精神障害者家族会連合会 専務理事 江上義盛
特定非営利活動法人 DPI日本会議 議長 三澤了
社会福祉法人 日本盲人会連合 会長 笹川吉彦
財団法人 全日本聾唖連盟 理事長 安藤豊喜
社団法人 全国脊髄損傷者連合会 副理事長 大濱眞
コーディネーター 日本障害者協議会 副代表 勝又和夫
12時 昼休み(昼食は各自準備)
13時 わたしたちの声:地方から・団体から(第2部)
司会: 日本精神保健福祉士協会 常任理事 大塚淳子
日本作業療法士協会 比留間ちづ子
14時 シンポジウムIII「障害者自立支援法」わが党はこう考える
(予定)
自由民主党代表
公明党代表
民主党代表
日本共産党代表
社会民主党代表
司会 日本障害者協議会 常務理事 藤井克徳
日本精神保健福祉士協会 常任理事 大塚淳子
フォーラム・アピール 日本障害者協議会 政策委員長 太田修平
閉会 日本障害者協議会 副代表 吉本哲夫
15時30分 閉会
第2会場(日比谷野外音楽堂)
10時30分 開会
総合司会 ジョブコーチネットワーク 堀江美里
全国障害者問題研究会 事務局長 薗部英夫
開会あいさつ 日本障害者協議会 副代表 花田春兆
わたしたちの声:地方から・団体から(第1部)
司会 きょうされん 常任理事 斎藤なを子
日本作業療法士協会 比留間ちづ子
12時 昼休み(昼食は各自準備)
13時 シンポジウムII 「どうすべき これからの障害者支援」
シンポジスト 日本福祉大学 教授 池末美穂子(交渉中)
全国障害者問題研究会 事務局長 薗部英夫
コーディネーター
日本障害者協議会 副代表 勝又和夫
きょうされん 常任理事 斎藤なを子
フロアーとの討論
15時 フォーラム・アピール 日本障害者協議会 代表 河端静子
閉会
終了後 代表が厚生労働省、内閣府、各政党、および記者クラブにアピール文を持参
当日の模様は(株)NTTデータ様のご協力と日本障害者協議会情報通信委員会の責任により、収録・編集し、近日中にネット配信できるよう調整中です。全国各地のあらゆる方に当日の模様がお届けできるようにしたいと思っております。
05/05/09(Mon)
●ブルーウェーブトイレティングシステムの
制度のお問い合わせが最近多いのですが、
原則は、座位保持装置の基準外申請が一般的です。
あとは、一部、自己負担で、
入浴補助用具などは使えます。
追加の情報です。
埼玉県は単独事業で
「トイレットチェア」が81000円給付されます。
あとは、自治体によっても異なります、メールなどで、お気軽にお問い合わせください
04/05/21(Fri)
(2005年 9月より ブログシステムホームページ導入により掲示板は終了しました。ご質問等は問い合わせフォームよりお願いします。)
[26] 講習会について 投稿者:編集長 投稿日:2004/01/27(Tue) 19:16
初めまして、栃木県障害者フライングディスク協会の事務局長です。3月に障害者フライングディスク指導者養成講習会が開かれます。これを機会に指導者の資格を取ってみませんか。詳しくは下記にアクセスしてください。
http://page.freett.com/kazuhikobucci/flyingdi.html
「栃木県障害者フライングディスク協会」
多くの方の参加をお待ちしております。
[24] 立位台 投稿者:寺戸 洋輔 投稿日:2003/12/02(Tue) 13:25
2歳の子供が、脳室周囲白室軟化症。現在、ブレインウェーブ法により、リハビリ中です。どなたか、立位保持装置の、作り方おしえてください。手作りの、おふる・メーカーの、おふるでも、
譲っていただければ、それも、うれしいです。
待ってます。
[23] ペーサー・ゲート トレーナー 投稿者:木村美由 投稿日:2003/11/20(Thu) 19:28
福祉機器展に行きました。そこでペーサーゲートを経験して
1度レンタルしたいと考えています。
兵庫県芦屋市に住んでいますが、大阪のボバース記念病院似通っていますので、川村義肢にレンタルの件を話しました。
現場で誰と話したのかと、聞かれましたので来週白崎さんの名刺を持参いたします。お世話に為るかと思いますがその節はよろしくお願いいたします。 芦屋市では初めてだとの話です。
[22] 補足させてください 投稿者:白崎淳子 投稿日:2003/09/12(Fri) 15:23
先ほど投稿したMOVEインターナショナルの白崎です。
平行棒とゲートトレーナを使っての歩行の比較の箇所で、
「平行棒ですと、股関節が思うように動かせないため…」と書きましたが、一言補足をさせてください。
このお子さんが足を出しにくいのは、もともと股関節の筋緊張が強いためです。
このようなご状態で平行棒を使った場合の比較ですので、補足まで…。
http://www.move-japan.org
[21] ペーサーゲートトレーナー 投稿者:白崎淳子 投稿日:2003/09/12(Fri)
はじめまして。MOVEインターナショナル 日本支部の白崎淳子と申します。私たちの団体は、アメリカで開発されたMOVEプログラムという、重度重複障害児・者の方の、自立支援の教育プログラムを広げる活動をしています。プログラムの詳細については、ホームページをご覧いただければと思いますが、ご本人やご家族の希望する活動をゴールにして、日常生活の中で、基本的な運動技能が獲得できるようお手伝いするプログラムです。
ペーサーゲートトレーナーは、そのMOVEプログラムに基づきデザイン・開発された機器で、その方の運動技能レベルに合わせて補助量を設定し、なおかつ運動技能の獲得に応じて補助を減らせるようになっています。実は鶴岡さんはMOVEの会員さんでもありますので、そのことは重々ご承知なんですよね。問題は、平たく言うと、平行棒での歩行訓練をペーサーでもできるんじゃないの?ということでしょうか?
これについては2つのポイントでお答えしたいです。
1つはゲートトレーナーは、はじめから、本人がなるべく介助なしに自分の行きたい所へ歩いていくための道具であること。また、どうすればなるべく機器に頼らずに歩けるようになるかを設計で重視していること。つまり本人の力を伸ばすためにデザインされている、というこの機器の目的をまず押さえていただきたいと思います。
次に、二つ目、平行棒を使った歩行訓練と、ペーサーを使った歩行訓練の違いについて。
実は、私が伺っている就学前の療育センターでも、平行棒がありまして、ゲートトレーナーを使っての歩行と、平行棒を使っての歩行を両方行っていただきそれをビデオに撮ったことがあります。結果的には、平行棒ですと、股関節が思うように動かせないため、足を運ぶよりも前に腕を使って一生懸命前に進もうとして、体を左右に回しながら足を前に出そうとするため、体が大きくふれて、歩行の時間もかかりました。次に、ゲートトレーナーでは、胴体と前腕のバランスを補助してくれるので、腰から下の動きを作りやすく、歩行の早さも実用的でした。このあたりの専門的な解説は是非PTやドクターにお願いしたいところです。
鶴岡さんも、両方のビデオを撮って、整形外科のドクターも含めて比較してみてはいかがでしょうか?動きの違い、姿勢の違いは一目瞭然だと思いますし、専門的なアドバイスも受けられるかと思います。
また、MOVEのプログラムに沿って考えるならば、もし、お子さんのゴールが、手すりにつかまって歩くということであれば、平行棒や、実際の手すりを使って練習するということもプランとして立てられると思いますが、もし、ゴールがなるべく自分でいろいろなところへ歩いていくということであれば、「前に進む」「方向転換をする」「後ろに下がる」などの技能を、歩きながら身につけていけるゲートトレーナーのほうが、合理的ではないかと思いますが。
あと、ゲートトレーナーで歩いていると筋肉がつきますかというご質問ですが、養護学校で使用されている先生から、足の筋肉がついてきましたというご報告もいただいています。
基本的には、訓練の時間だけでは、立位や歩行の時間は圧倒的に足りないので、セラピストが手で補助しているのと同じ状態を機器で作ってあげて、なおかつ生活の中の遊びや活動として、立位・歩行・座位を取り入れていこうというのがMOVEですので(あくまでも活動が優位)、長い時間適切な姿勢で運動していれば、筋肉が鍛えられるというのは、私が言うまでもなく、当たり前といえば、当たり前ですね。
http://www.move-japan.org
[20] ペーサ-ゲートトレーナー 投稿者:鶴岡 かおり 投稿日:2003/09/12(Fri) 09:18
はじめまして。鶴岡と申します。
ペーサ-ゲートトレーナーを使っていますが、なかなか定期的に使う機会がありません。
リハビリでは、足腰の筋肉をつける目的で、平行棒を使いPTの介助で歩いています。(足をだすところからすべてほとんど介助)
PTではなかったのですが、以前、ペーサ-ゲートトレーナーの使用を持ち出したところ、体幹支持があると本人の力が伸びないから、人の介助で歩かせたほうが良いと言うような事を言われてしまいました。
でも最適な介助量になるように調整しているので、そんな事はないといいたかったのですが、うまく伝えられませんでした。
ペーサ-ゲートトレーナーで歩く事によって、筋力はつきますよね。
●第三回子どもの福祉用具展
● 日時
2004年5月7日(金)、8日(土) 両日とも 午前10時~午後5時ま
で です。
● 場所は例年通り
産業貿易センター(浜松町)B1,4F,5F です。
● 問合せ先 キッズ・フェスタ事務局 (有)エス・ピー・ビームス 内 永尾さ
ん。
HP http://www.kidsfesta.jp
e-mail 2004@kidsfesta.jp
●今回は、企画ものとして、セミナーを開催します。
プログラムのトップバッターがMOVEインターナショナルです。
テーマは「MOVEプログラムにおける機器の選択ーー活動あっての機器と姿勢」
ということで白崎淳子中心にお話しいたします。
日時は、5月7日(金)の午前10:30~12:30までです。
入場料2000円
詳細は事務局、林までお問い合わせください。
メール movejpkh@ninus.ocn.ne.jp
fax 03-3967-4394
以上です。たくさんの方のご来場をお待ち申し上げております。
——————————–
㈱共に生きるために 白崎一裕
tel 0287-54-4823
fax 0287-54-4824
kazuhihi@helen.ocn.ne.jp
https://livetoge.com/
——————————–
04/04/17(Sat)
● 障害児教育と教育基本法について、教育の多様性の会のMLに書いたものを一部手をいれて採録いたします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
私も、「自然法」ということは、なんどか関曠野さんから教わるまでは、まったく眼中にありませんでした。が、憲法というものを考え、そして、「法」ということをみるには、西欧の政治思想の根幹をなしてきた「自然法」をみないわにはいかないと思うようになりました。しかし、翻訳で読める「自然法」の概論的な文献は皆無に近いです。重要なものは、すべて、原書にあたらないといけません。ここでは、わずかに読める翻訳文献と時代塾改憲サイトの関さんのコラムや自然法関連の文章をたよりに自分なりの解釈で考えてみます。
結論的には、「人類普遍の原理」でいいのですが、別に神秘的なものではありません。それから、「法」は歴史的な発展をしてきていますから、自然法のありかたも、トマス・アキナスとロックでは違ってきています。ですから、普遍といっても、なにか、固定化した文言ではないのです。たとえば、赤十字のサイトの「国際人道法」の解説には、「国際人道法」の源流として、旧約聖書の「十戒」なんかをあげていると記憶しています。
さて、私達は、教育を議論する上で、「自然法」思想の何から学べばいいのでしょうか。
それは、次のような、ソフォクレスのアンチゴーネのことから学べると思います。
アンチゴーネは、国にそむいた兄のなきがらを葬ってはならない、ということについて、王に反論します「あなたのおふれが、人の身として、神々の不文のおきてを破ることができるほどに強いものとは、私は思いませんでしたーーーー兄弟を葬るよりも立派な名誉がどこから得られましょうか」というのです。これは、国家の法に対して個人の尊厳を有する「感性」的な原理の問題だといえるでしょう。つまり、国家の制定する「実定法」も人が有するモラルの法には従わなければならない、ということなんです。これが、国家を制限する自然法的正義の論理だと思います。
これが、キリスト教の考えと合流し、中世では、トマス・アキナスがその最大の理論家です。
トマス・アキナスは、個人が国家に全面吸収されることはありえない、個人の人格は自然法により保護され、その自然法の根拠は神にあるとします。これは、のちのホッブズやロックの自然権の考え方と違う側面もありますが、基本の論理は同じではないかと考えます。(このことは、違う見解もあるので、もうすこし検討が必要です。
)
いずれにしても、国家の定める実定法も、自然法のモラルには従わなければならないーーということが、国家の権力を制限する「立憲主義」につながります。
さて、教育基本法にもどりますが、田中耕太郎が言うように教育基本法が自然法に基づくとなると、冒頭の文言の主語が「われらは」というのがうなずけます。国家を制限する自然法ですから、国民が主語にはなりえません。われらは、とか、すべての人(民、人民)は、とかが主語になります。
ただ、現代の課題を考えると、民のモラルに根ざす自然法的正義からいって、教育基本法の文言があれでいいのか?それから、自然法の発展形態である、国際人権法、特に「子どもの権利条約」などとくらべて、教育基本法はあれでいいのか?ということは議論が必要だと考えます。たとえば、障害児教育の分野に一部かかわるものとしてみると、教育基本法の第三条「すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会をーーー」とありますが、この「能力に応じて」というのが曲者で、これを解釈して、障害児は「養護学校にその能力に応じていってくれ」ということになりかねません。子どもの権利条約的には、保護者および本人の「学校や教育機会の選択権」を重視してもらうような文言にすべきではないでしょうか。
能力という言葉は、実に政治的イデオロギーにみちていて、能力がある・ないなんて、評価する人間・および、その関係性でどのようにも変化します。能力などという実体はないと考えるべきです。
ということを「自然法」の議論から派生して考えてみてはいかがでしょうか。
(上記の自然法関連の議論は、関さん以外の論考ではダントレーヴ「自然法」・岩波書店および井上茂「自然法の機能」・けい草書房などから学びました。他にもカーライルやトレルチなどなど、の未邦訳文献およびロックやグロチウス、ルソーなどの古典からもいろいろ学べると思います)
【以上、白崎一裕記】
