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東京での開催も大好評でした、ミプロキッズフェアの神戸での開催のお知らせです。
これで、3回目だと思いますが、今年もおじゃまいたします。
開催日は 9月8日(土)・9日(日)
で午前10時から午後5時まで。
会場は 神戸国際展示場3号館 神戸市中央区港島中町6-11-1です。
ある、お客様から、車載用座位保持装置(障害のあるお子様用のカーシート)についての新しい制度がつくられた自治体例があるかどうかのお問い合わせをいただきました。ただ、返信用のメールが届かないようなので、以下のお返事を公開用にアレンジしてお答えいたします。
以下、お返事です。
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お問い合わせ誠にありがとうございます。
新たに、日常生活用具として「カーシート」という項目をつくったのは、東京都足立区です。これは、ある障害のあるお子さんをお持ちのご父兄が日弁連を通じて人権救済の申立をすることにより制度化されたものです。価格は、世田谷区にならい50,000円までです。
そのほかの情報はまだ得ていませんが、それぞれの市区町村単位で、「車載用座位保持装置(障害児用カーシート)」を、「座位保持装置」または「座位保持いす」の「基準外制度」において認めているところがあります。また、日常生活用具の「訓練いす」で33,100円まではOKというところもあります。
ご購入希望の製品パンフなどを、福祉課担当者の方にお見せになり、個別にご相談されるといろいろ道が開けることもあります。ですので、ぜひ、一度、役所にご相談されることをお勧めいたします。
ーーーー以上ですーーーーーーーーーー
キッズフェスタ2007の会場には、大勢の方々にご来場いただき
誠にありがとうございます。
こんどは、ミプロキッズフェアのご案内です。今年も池袋・神戸とお邪魔いたします。キッズフェスタ同様、ご来場をお待ち申しあげております。
以下がご案内のサイトです。
http://www.im-fine.net/event/mipro2007/index.html
詳細は、また、このHPに掲載いたします。
今週末のキッズフェスタでは、みなさまのご来場をお待ちしております。
今回は、関西方面などからも、展示機器の試乗は可能か?
というお問い合わせが、いくつも届いておりますが、ペーサーゲートトレーナーなどすべての展示機器は試乗ができます。ただ、スペースの関係上
全種類(サイズ)の機器をご用意できない場合もございます。
その点は、後日、試乗機器のお貸し出しなど、お手配させていただきますので
会場にて、お申し付けください。よろしくお願いいたします。
以下は、キッズフェスタのホームページです
2007年のリフトン製品リニューアルに
ともなって、パンフレットなどを
あたらしくしました!!
リフトン製品のさらなる進化に合わせてパンフ類を更新いたしました。ぜひ、ご覧ください。
●2007年が幕をあけ、またまた、展示会の季節がやってまいります。
今年も、全国各地へお邪魔いたしますが、どうぞ、よろしくお願いいたします。
まずは、恒例の「キッズフェスタ2007年」のご案内です。今年は、会場が浜松町から変わり、駐車スペースの便利な「東京流通センター」です。
ぜひ、ご来場ください。
●日時 : 2007年 4月28日(土)~29日(日)
午前10時から午後5時まで
●場所 : TRC 東京流通センター 第二展示場Eホール
東京都大田平和島6-1-1
●主催 : 子どもの福祉用具展実行委員会
HPは以下です。どうぞご覧ください。
MIPRO キッズフェア 2006 今年もよろしくお願いいたします!!
関西方面・西日本方面の皆様 出展いたします!!
日時 9月2日(土)
9月3日(日)
時間 午前10時から午後5時まで
会場 神戸国際展示場3号館(神戸市中央区港島中町6-11-1)
入場無料
詳細は以下でみることができます。
以下、転載です。
ダイレクトペイメントの考えは、とても興味深いですよ。
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障害学研究会関東部会 第53回研究会
*日時 2006年8月12日(土)午後1時30分~4時30分
*場所 東京都障害者福祉会館 2階「洋室」
(最寄り駅 地下鉄三田・JR田町駅)
地図 http://homepage2.nifty.com/pps/dd-3.html
電話 03ー3455ー6321 ファクス 03ー3454ー8166
*テーマ:「イギリスの障害学とダイレクト・ペイメント制度」
-障害者自立支援法のもつ問題検討のために-
*発表者 小川喜道(神奈川工科大学)
*司会者 山下幸子(淑徳大学)
*会費 1500円、学生 1000円
*情報・アクセス 要約筆記、手話通訳(現在手配中)、点字レジュメがありま
す。
*参加自由です。事前の申し込みは不要です。
*参考図書 小川喜道「障害者の自立支援とパーソナル・アシスタンス、ダイレク
ト・ペイメント-英国障害者福祉の変革」(明石書店)
*問い合わせ先 田中恵美子 emiko-t@tim.hi-ho.ne.jp
以下、レジュメ貼付
テーマ:「イギリスの障害学とダイレクト・ペイメント制度」
-障害者自立支援法のもつ問題検討のために-
神奈川工科大学 小川喜道
ダイレクト・ペイメントとは、ホームヘルプやレスパイト・ケアなどの費用を自治
体が直接、障害者や介助にあたる家族などに現金給付をするものであり、特に重要な
点は障害者自らが“介助者を決める”ことができることである。
介助を必要とする人は、“自らの生活の中に深く入り込んでくる介助者”を選択の
余地なく、また気の合わない介助者であろうと招き入れざるを得ないこともある。
「専門」講習を受講したり、「専門」資格を取得した者が、その「専門性」を携えて
障害者に関わることになる。それに対して、ダイレクト・ペイメントは専門職化した
「福祉サービス」による「依存」から抜け出ようとするものである。
(1)パーソナル・アシスタンスとダイレクト・ペイメント
基本事項について手短に報告する。
(なお詳しく知りたい場合は、下記の本をご利用ください。)
○拙著「障害者の自立支援とパーソナル・アシスタンス、ダイレクト・ペイメント-
英国障害者福祉の変革」(本書は制度の事務手続きなどを詳述したものなので、読み
物としてはあまり面白くない!)
○日本の制度との関係で詳しく知りたい方は、岡部耕典氏「障害者自立支援法とケア
の自律-パーソナルアシスタンスとダイレクトペイメント」(明石書店)(拙著と似
たタイトルではあるが、岡部さんのほうが売れ行き筋!)
○イギリスの障害者運動などについて詳しく知りたい方は、田中耕一郎氏「障害者運
動と価値形成-日英の比較から」(現代書館)
(2)ダイレクト・ペイメントと障害者自立支援法の対比
パーソナル・アシスタンスとダイレクト・ペイメントを理解する上でも、また、日
本の障害者自立支援法の問題を浮き彫りにする上でも、イギリスと日本の制度を対比
してみたい。ここを中心に論議できればと思う。
1)英国コミュニティケアと自立支援法の対比
2)日英のケアマネジメントの対比
3)代理受領とダイレクト・ペイメントの対比
これら対比表は当日配布。
(3)テーマに関連することについて自己紹介
1)10年前「障害学」に触れる
(a) 障害学との出会い
1995年7月、慣れないイギリスに渡り生活を始めてまもなく、地理学科・学部生の卒
業論文(視覚障害者の建築物環境に関するテーマ)から、ヴィク・フィンケルステイ
ン、マイク・オリバー、コリン・バーンズの3人を知り、英語の練習とばかりにその
青年に20問ほどの質問を用意して体当たり会話。考えてみれば、「障害学」は社会学
とか社会福祉学と言われる分野を超えて、環境を扱う分野など異なる領域に広がるこ
とが期待される。
(b) ヴィク・フィンケルステインが教材
1995年10月、ロンドン大学児童保健研究所のCBR(地域に根ざしたリハビリテー
ション)コース開講の冒頭、フィンケルステインがオープン大学で使用していた資料
が配布され、障害の定義についての討論が繰り広げられる。当時、障害者団体の
ニュースレターなどにしばしば登場しており、あらためて彼の知名度の高さを知る。
2)ピーター・コーリッジの著書から学ぶ
障害の政治学、障害の定義、エンパワメントはこの中から多くを知ることができ
た。
Peter Coleridge: Disability, Liberation, and Development, Oxford: Oxfam,
1993
(中西由起子訳「アジア・アフリカの障害者とエンパワメント」明石書店)
私には到底訳す力もないので、中西由起子氏に本書を紹介、翻訳をしてくださった。
多くの読者がアジア、中東、アフリカの障害者の生の声に触れることができ、私たち
が見失いがちな、障害を巡る問題をあらためて考えなおす機会が得られる。
3)イギリスの一地域を10年見続けてきた経験のみ
今回お話させていただくと言っても、実は東ロンドン地域の“定点観察”をしてき
たのみで、イギリス全体を語ることはできない。ダイレクト・ペイメントについて
も、この地域で収集した資料、インタビューを中心にしている。それでも、一地域を
見続けることでイギリスの一面を知ることができたのも事実であり、その範囲で報告
をさせていただきたい。
(4)障害学からみたダイレクト・ペイメント
イギリスで出版されている障害学の関連図書10冊程度からダイレクト・ペイメント
とその関連用語を抽出してみた。ここにその一部を示す。なお、関係者の努力で邦訳
されているものもあるので、関心を持たれた場合はそれらを参照されたい。より正確
な日本語で理解を促すと思う。
1)マイク・オリバーらの見解(Oliver, M.: The Politics of Disablement,
Macmillan Press, 1990(三島・山岸・山森・横須賀訳: 障害の政治-イギリス障害
学の原点(明石書店))、他)
・現在の諸制度は、依存を創り出す専門職基盤に立っている。
・専門職化したサービスの提供を通して創り出される依存、その依存に向けた数多く
の方策が存在している。
・専門職と利用者の関係は、それ自身依存を作り出すものである。
・非障害者の団体は、障害者が自身の生活をコントロールできないという仮説に立つ
枠組みの中で運営されている、だからこそ自らがパーソナル・アシスタントを雇用
し、その関係性を対等の位置にもっていくことの意義が出てくる。
・ジェイン・キャンベルとマイク・オリバーは、Disability Politics, Poutledge,
1996の中のインタビューで、パーソナル・アシスタントについて語っている。
「障害者自身がパーソ
ナル・アシスタンス・サービスを購入するキャッシュを、障害
者に支払う法を作ることによって自立生活を促進することになる。」
そして、マイク・オリバーはこう語る。「英国脊損協会は障害者運動の歴史にとっ
て重要であると思う。その理由は2つある。1つは、障害者自身によって運営される
最初の単一な障害者団体であること。これは、視覚障害者協会RNIBや聴覚障害者協会
RNIDと同様である。もう1つは、サービス提供の代替モデルを発展させたことであ
る。」
「保健省はこう言った。『福祉サービスを提供することはできそうもない。あなたた
ちは専門家ではないし、訓練もされていない。アカウンタビリティ・ネットワークを
もっていない』。そこで、こう切り返した。『私たちは、自分たちでそれを行いま
す』、そして、それを実際に行った。」
「パーソナル・アシスタンスは、私の人生を革命的に変えた。パーソナル・アシス
タンス制度は私にとって非常に重要なものである。なぜなら、私は学会に出席できる
し、宿泊することもできることになった。」
ジェインは、「私たちは、自立生活の方針とダイレクト・ペイメントを示した。そ
れは、自立生活運動の全てのリーダーが参加した全国的な会議の結果であった。」
「パーソナル・アシスタンスは、政治的課題に膨大なエネルギーを費やす自由を私に
与えた。もし私がパーソナル・アシスタンスを持たなかったら、私は英国障害者団体
協議会BCODPの代表をすることはできなかった。BCODPに関わる重要な活動家の多くは
パーソナル・アシスタンスの利用者であるが、このことは偶然と言えるだろうか。」
2)コリン・バーンズらの見解 (Colin Barnes, et al: Exploring Disability – A
Sociological Introduction, Policy Press, 1999(杉野・松波・山下訳「ディスアビ
リティ・スタディーズ――イギリス障害学概論」明石書店))
パーソナル・アシスタンスを管理すること、自立と自律のライフスタイルを維持する
ことの重要性が語られている。法の経緯や現実の利用者などを紹介しながら、ダイレ
クト・ペイメントの制度が障害者にとって「エンパワメント」するものとみなしてい
る。そして、この制度は、障害者が自分自身の生活をサポートするシステムの発展、
自分の生活をリードすることについて発言することがしっかりとできるようにするこ
とになるとして、自らBCODPのパーソナル・アシスタントの活用法の冊子をまとめて
いる。(Barnes, C.(edt): Making Our Own Choices: Independent Living, Personal
Assistance and Disabled People, BCODP, 1992)
その表紙には、キーワードが散りばめられている。パーソナル・アシスタンスが障害
者の自己実現にとって欠かせないものであることの主張でもある。
「平等の権利」「自己コントロール」「自己決定」「解放」「アクティブな市民」
「生命の賛美」「機会均等」「エンパワメント」「尊厳」「意思決定」「自律」「自
信獲得」「ユーザー・コントロール」「チャレンジ」「自己成長」「自らの将来決
定」「ピアサポート」「危険をおかす」「自己指示」「積極的ロール・モデル」「ア
ドボカシー」「人生の方向付け」「ライフスタイルを作る」「インテグレーション」
「人生のコントロール」
3)ヴィク・フィンケルステインの存在
フィンケルステインは、南アフリカのアパルトヘイトの抵抗運動で投獄されている
が、刑務所内で体を動かす権利を要求し、1日2回、黒人の受刑者に車椅子を押しても
らっていた。トイレ後に内庭をぐるぐる回っていたそうであるが、それを「無料の
パーソナル・ヘルパーを得た時間であった」と回顧している。このことは、英国のダ
イレクト・ペイメントの教科書的出版物の冒頭に引用されている(Leece, J. &
Bornat, J. (edt.): Developments in Direct Payments, Bristol: Policy Press,
2006)。(1968年に亡命者として南アフリカからイギリスへ。1975年に、オープン大
学でHandicapped Person in the Communityコースを担当。1990代後半に体調を崩
し、その後に退任している。)
● ペーサー・ゲートトレーナー(リニューアル版)を申請中の
望月さん(望月セナ君)のHPをご紹介いたします。
かよっておられる学校さんでいろいろ試させていただきました。
学校の暮しが広がりそうで、こちらも楽しくなりました。
ぜひ、いろいろとご覧になってください。以下です。(この部分は、6月の日記の部分ですが、その中にゲートトレーナーの様子も書かれています)
http://www.geocities.jp/sena_go/daiary9/index.htm
●「子どもの権利条約」の第29条は「教育の目的」ですが、いま、国会で議論されている「教育の目的」という次元とはかなり違うことを主張しているようです。それは、教育目的を「国家」が法定化するものとは異なる解釈です。私は、特にその中の、2の文書に注目します。
そこには、「子どもをエンパワー(元気に)すること」「ライフスキルの提供」「人権を享受する能力の強化」
「人権に関する適切な価値を吹き込まれた文化」「子どもをエンパワーすることが目的で、そのような意味の
「教育」は正規の学校教育をはるかに超えていく、生活経験と学習のプロセスを含む」
などのような、極めて、興味ぶかい文章があるわけですが、こういうことを議論しながら「公教育」の再生に向けて考えるならば少しは意味はあるのですがーー。
つまり、教育とは、子どもをエンパワーするためのもので、人権ということの価値・文化を享受し促進するために
あるということです。これで、十分なんです。
この「国連・子どもの権利委員会のコメント、2001、2,8」は、大変、面白い内容なのですが、このメールでは
世取山洋介氏の仮訳文を、二項までご紹介しておきます。
全文は、以下でみることができます。
http://homepage2.nifty.com/1234567890987654321/Aims-of-edu_(J).htm
英文は以下です。
http://homepage2.nifty.com/1234567890987654321/Aims-of-Education.html
ーーーーーーー以下・貼り付けーーーーーーーーーーー
子どもの権利条約 第29条1項
1 締約国は、子どもの教育が次のことを指向すべきことに同意する。
(a) 子どもの人格、才能、ならびに、精神的および身体的能力をその可能最大限度まで発達させること。
(b) 人権および基本的自由ならびに国際連合憲章にうたう原則に対する尊重を発達させること。
(c) 子どもの父母、子ども自身の文化的アイデンティティ、言語および価値、子どもの居住国および出身国の国民的価値観、ならびに自己の文明と異なる文明に対する尊重を発達させること。
(d) 理解、平和、寛容、および両性の平等に関する精神、ならびに、すべての人民、民族的、国民的、宗教的集団、および先住民の間の友好の精神に従い、自由な社会における責任ある生活のために子どもを準備させること。
(e) 自然環境に対する尊重を発達させること。
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一般的注釈1(2001):教育の目的
(a)第29条1項の意義
1. 条約29条1項の重要性は広範囲にわたる。本条項に定められ、すべての締約国によって合意された教育の目的は、本条約の本質的な価値、すなわち、あらゆる子どもが生まれながらに有している人間としての尊厳および平等かつ不可侵の権利を促進し、援助し、かつ保護する。
条約29条1項の5つの号に定められているこれらのすべての目的は、発達に関する子どもの特別のニーズおよび子どもの発達しつつある多様な能力を考慮するものであり、子どもの人間としての尊厳および子どもの権利の実現と直接に結びついている。これらの目的とは、人権に対する尊重の発達(29条1項(b))、アイデンティティおよび帰属(affiliation)に関する感覚の強化(29 条1項(c))、子どもの社
会化および他者との主体的交流(interaction)(29条1項(d))、および子どもの環境との主体的交流(29条1 項(e))を含む子どもの可能性すべての全面的な発達(29条1項
(a))である。
2. 29条1項は、28条において認められている教育に関する権利を、子どもの権利および子ども固有の尊厳を実現する質的内容によって補充するだけでない。本条項は、教育が子ども中心的なもの、子どもに役立つもの、および子どもをエンパワーするものである必要性を強調する。さらに、教育のプロセスが、29条1項に表明されているまさにその原則に基づく必要性を強調する(1)。
あらゆる子どもが権利を有する教育は、子どもにライフ・スキルを提供し、すべての範囲の人権を享受する子どもの能力を強化し、かつ、人権に関する適切な価値を吹きこまれた文化を促進するよう設計(design)されたものである。子どものスキル、学習能力、その他の能力、人間としての尊厳、および自尊心と自信を発達させることにより、子どもをエンパワーすることが目的なのである。
このような意味の「教育」は、正規の学校教育をはるかに超えて、その人格および才能と能力を発達させ、かつ、社会において十全かつ満足のいく生活を送ることを子ども個人および子ども集団に可能とする広い範囲にわたる生活経験と学習のプロセスを含むのである。
【白崎・記】
