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いつも、楽しく読ませていただいている、斉藤明子さん(コミュニティサポート研究所)編集の「こむさ」第3号が

送られてきました。

 今号は、前号から続く、座談会がメインで、そこでのテーマは「自立」。

それに、触発されてということで、誌上参加の尾上浩二さん(DPI日本会議事務局長)の「「自立支援法」の自立論」という文章に目がとまりました。私も、これに「触発されて?」、何回かに分けて、「自立って何だろう?」ということを考えてみたいと思います。

 

まずは、尾上さんの書いておられることは、とても有益なので、少しご紹介します。

これを読んで興味をもたれた方は、ぜひ、「こむさ」をご購読ください。問合せ先は、コミュニティサポート研究所

電話・FAX 03-3235-5637 です。

 

 尾上さんは、次のようにおっしやってます。

 

「 こんどの「障害者自立支援法」には、第一条(目的)というところがあって、そこに、「その有する能力及び適性に応じた自立した生活」とあるが、この「能力及び適性」というのは、いったい、誰が決めるんだろう?と疑問をもつ。決めるのは「専門家」なんだろうか?

 

 次に、自立支援法がでてくるきっかけとなった、「支援費制度」は実は、1990年代から当事者発・地域発で取り組まれてきた地域生活支援を、国の制度として採用しようとした側面は忘れてはならない。また、それに関連して、ガイドヘルプは、単なる「外出時の付き添い」というよりは、社会参加とそれに伴うコミュニケーションの支援で、これは、諸外国で実施されているパーソナルアシスタンス・サービスの日本における先例ともいえる、ということで、こういう個々のニードに対応することが重要だ。こういう当事者運動の成果が「自立支援法」施行後も、後退しないように自治体への働きかけが必要。

 

 自立支援法の議論では、いろいろな疑問点がうかびあがってきた。

 

一、議論のもとの基礎データが不十分。障害者医療の利用件数が一ケタ多かった。

二、日本の障害者関連予算は、経済先進国(OECD諸国)で最低。加えて、地域生活サービス予算は施設に比べて五分の一。

三、支援費制度は破綻した!と政府側などの人は言うが、これは、サービスが利用しやすくなり、使う人が増えただけで、たんなる準備不足。その不足だって、国家予算全体の0.03%に過ぎない。

四、緊急性が必要なのは、精神障害者の人々が、まずは、身体障害者と同程度のサービスを受けられるようにすること。

五、「支援費制度では、地域格差は7倍」というように言われるが、これも、最近のデータをよくみると、支援費がでて、格差がひろがったのではなくて、いままでは、知的障害者のヘルプサービスでも、支援費がはじまって、3割実施から5割実施になったぐらいである。また、ヘルパー利用者の格差で出される、秋田や福井と大阪府だが、そもそも、秋田や福井は、障害者の入所施設整備率は全国トップ。施設が優先していたので、地域生活サービスの充実にすすんでいないーーだから、ヘルパー利用が少ないーーということで、地域格差の中身を十分吟味しないといけない。

 

これらの疑問の「対案」は、当事者発のサービスの中にある。

 

また、グランドデザインから「自立支援法」の議論の中ででてきた「国民的合意」、「公平」、「ユニバーサルな仕組み」という言葉のひとつひとつを再検討・再提案することが必要だ。」

 

というようなことです。最後の「国民的合意」、「公平」、ユニバーサルな仕組み」ということの内容については、また、再度、私の議論の中で詳細に考えてみます。(続く)

 

【白崎一裕 2006年1月6日】

 



本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。


 


ご迷惑をおかけいたしましたが、ペーサーゲートトレーナーの価格は新しいものが
アップされております。ご覧ください。

リニューアル版・ペーサーは、フレームカラーが選べるだけではなく
体幹サポート(胴支え)の角度調整もできるようになり、前傾姿勢や身体を
起こした姿勢など、より適合性が高まりました。

また、そのあたりの詳細な情報もお知らせできればと思います。

Q「できる」?「できない」?人間の能力とは?



 A.仕事の中でよく出くわす言葉に、「できる」「できない」があります。障害のあるお子さんの場合でも、このことがいつもついて回る。これが、学校へ行くとなるとまたそれが加速されます。


「できる」、「できない」という言葉をめぐって、MOVEのMLに投稿した文章を導入としていろいろ考えてみます。


私たちがもっている、「学力」とか「勉強」とか「能力」とかいう思い込みを一度「チャラ」にして、障害児教育とか普通学級の教育とか区別しないで、考え直そうということです。学力とは何でしょうか?能力とは何でしょうか?


私は、その客観的な「実体」はないと考えています。能力とは人と人との関係のなかに存在します。ある人にとって感謝されたり、啓発されたり、感動したりすることが「能力」や「学力」と考えています。それをあたかも「点数」によって計測できたりすると思うのは、私たちの社会がもっている「罠」だと思います。


別の研究会でもある人と論争になったことがあります。その人は、自閉やADHDや知的障害のある子どもにもなんとか小数や分数の意味ぐらいは理解してもらわないといけないと発言しました。私はそれに対して、「健常といわれる子どもでも、自分の私塾の経験から、分数の意味がどうしても理解できないお子さんがいた。それでも消費税の買い物は電卓もあるし、計算はバーコードつきの読み取り機があるから不自由しないではないか?それよりも分数ができないことに劣等感をもつより、どんどん街に世間に出て、わからないことは人に聞き、助けてもらい生活を充実すべきではないか、車椅子の身体障害の人に「あなたは車椅子を使っているから歩行の本質を理解していない」なんていわないでしょう。まずは行きたいところに移動できれば良いのですから。それに、われわれも大人になって通分なんて使わないし、なんで分数の割り算を分母と分子ひっくりかえしてかけるのか解らないでしょう?」と切り替えして議論が平行線をたどったことがあります。これは、今の教育では、特別支援教育かインクルージョンかという問題軸になるかもしれません。


小児科医の山田真さんは、こう言われています。「一般に知的障害の子どもと健常な子どもの学力の差は年齢があがるにつれて大きくなる、そのうちに何倍の時間をかけても健常な子どもに追いつけなくなる、そうなると追いつこうとしてがんばって、追いつけなくなったとき親もつらいでしょうが、そこまでがんばった子どもはもっとつらくなる」(「おそい・はやい・ひくい・たかい」17号、ジャパンマシニスト社 p66)というのです。そうだと思います。これは普通学級の中にもある問題ですから。


学校の役割とはなんでしょう。学力をつけることが学校の役割でしょうか。本当はそうではないと私は考えています。学校とはどのような人でも、相互扶助と信頼に基づいた市民の一員となるようなことを自覚する「特別な場所」だと考えています。それがいつの間にか、産業社会に適応させる「学力主義」「能力主義」の養成所になっています。そのことを気づかせ反省するために「インクルージョン」という考えは生まれてきたのだと思います。インクルージョンの教育の中に特殊教育といわれるものも包摂されるものと考えます。


ここで、MOVEの基本理念にかえってみましょう。MOVEでは運動技能は「日常生活に役立つ」ということを基準にその獲得が考えられていますね。学力だって、そう考えれば、日常生活を元気に、ハッピーにすごすために学力があると考えれば、元気をなくす「学力」なんてナンボノモンジャと開き直るのも手ではないかと考えるのです。


学力だけが人生じゃない、自分のペースでゆっくり、スローに、学力なんていうチンケなもの以外の人生にとって獲得することを広げていこう」というのが私の基本のスタンスです。
 
03/08/21(Thu)

●以下は、あるメールでのご質問に対するお答えです。


生存権の問題は極めて重要です。

生存権を保障していない国の憲法で有名なのは、アメリカ合衆国憲法です。アメリカ憲法には、そもそも社会権の観念がありません。それから、福祉でよく話題に出される、スウェーデンやデンマークはどうでしょう。これも日本国憲法の生存権とは一味違っています。たとえば、スウェーデン統治法典第二条4項ですが、

「4 公共機関は、社会のあらゆる分野における指針としての民主主義の理念を尊重し、および国民の私生活および家族生活を保護しなければならない。 公共機関は、すべての人が、社会生活における参加と平等のための機会が得られるように努めなければならない。
 公共機関は、性、皮膚の色、国籍または人種、言語または宗教的帰属、障害、性的志向、年齢その他個人的事由に基づく差別と闘わなければならない。」

とういうようなことで、「平等権」のニュアンスが強いです。デンマーク憲法は75条二項で、
「自己またはその扶養者の生活を維持することができない者は、ほかにその扶養に任ずるものがない場合、
公的扶助を受けることができる。----」とあります。これは、公的扶助(所得保障)のことですね。

日本の生存権は、マッカサー憲法草案にかかわったベアテ・シロタがいろいろワイマール憲法などをひっくり返して原案をつくったのですが、最初の彼女の案は、国連憲章や国際労働機関基準など国際法を意識した具体的なものでした。それが、あとで、削られていまのようになりました。

これは、私見ですが、「健康で文化的な最低限度の生活」というのは、行政に恣意的な解釈をさせる問題の多い文言だと思われます。「最低限度」という文言をはずして、世界人権宣言や国際人権規約(国際法基準)のような「人間の尊厳ある生活」とかいう文言に変えて、そして、スウェーデンのように、公的機関に差別と闘う義務を課す規定も設けてもっと厳密にすべきです。あいまいで、パターナリズム的(温情主義)な生存権規定は、あのナチスが生存権を利用して支持をひろげたことからみても危険だと思います。


【白崎・記】




 

今回は、信州へもおじゃまいたします。


以下の展示会です。


第三回 ながの こども福祉機器展


日時 平成17年11月3日(木)10:00~16:00


場所 長野松本文化会館 中ホール


主催 長野小児リハビリテーションネットワーク


HPはこちらです。

こんど、参加・出展する大阪の展示会のご案内です。


毎年、お世話になってます。


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ポップンクラブ事務局の谷口です。
MLには、初めて発信します。宜しくお願いします。

 皆さんもちろんご存じとは思いますが、来る11/6(日)に
むっちゃ楽しいかも機器試乗会】が開催されます。
ぜひぜひ、お越し下さい。


楽しい模擬店やイベント盛り沢山の上、多くのメーカー様の
ご協力により様々な福祉機器に試乗出来るイベントです。

日時:2005年11月6日(日) 10:00 ~ 17:00
場所:大阪市舞洲障害者スポーツセンター アミティ舞洲アリーナ
    大阪市此花区北港白津2-1-46
★入場無料★
詳しくは以下のホームページをご覧下さい
詳細はここです

 さらに、今回初の試みで【むっちゃ楽しいかもボーリング大会】
を開催致します。

 電動車いす用のボーリング補助具を使用し、楽しんで頂く企画
も進めております。
★当日の参加もOKですので、電動車いすを使用できる障害者の方
がいらっしゃいましたら、お誘いの上ご参加下さい。

これからもポップンクラブの活動にご支援・ご協力宜しくお願いします。


::::::: popnclub  :::::::: ポップンクラブ :::::::

NPO『生活を豊かにする』       
    障害児・者支援福祉協会     企画室 谷口 博朗

〒586-0071 大阪府河内長野市加賀田2649番地
TEL:0721-65-6942  FAX:0721-65-6962
mail:taniguchi@popnclub.jp

2004年1月にまとめられた障害者の権利条約草案の翻訳(長瀬修さん、川島聡さん訳)が日本障害者リハビリテーション協会のサイトに掲載されています。

http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/rights/0401reports.html

この15条や16条は、子ども達の権利や教育について書かれていますが、この草案でも、「教育への権利」「教育の選択の権利」がきちんと書かれています。こういう国際法が国内法になるように憲法をきちんとしてほしいものです。

MOVE会員の小林さんからお教えいただきましたが、明日、販売の書籍

『発達障害の心理臨床ーー子どもと家族を支える療育支援と心理臨床的援助』
有斐閣アルマ 
田中千穂子 著

に、小林さんの書かれた文章(MOVEプログラムを実践されての暮らしなども書かれているとのこと)とゲートトレーナーを使われているお子さんの玲大君の写真などが掲載されているそうです。

みなさん。ぜひ、ご覧ください。

小林さん、情報ありがとうございます。

以下は、上記書籍のアマゾンでのものです。
詳しくはこちらから⇒

子どもの権利条約は以下で読めます。日本政府は批准しながら、国内法の改正を十分におこなっていません。子どもの権利条約は、国際法の発展形態のひとつの結晶です。ひとりひとりの、そして、次世代の「人権」を保護するものとしてみたいものです。


http://www6.ocn.ne.jp/~ncrc/doc_1crcj.htm


 

サラマンカ宣言は以下で読めます。日本の教育は、こういう国際人権法などを国内法として整備して、教育の再定義を進めなければならないでしょう。いまだ、鎖国状態の教育環境では困ります。世界人権宣言や子ども権利条約をきちんと読めば、障害のある子ども達の環境をどうするかの目的は自ずからあきらかとなるはずです。


http://www.dove.ne.jp/sumomo/siryou_folder/Salamanca.html